会 則

第1条(名称)

   本会は「多文化共生サロン高槻」と称する。事務所は代表宅におく。

第2条(目的)

   本会は、高槻市に在住する外国人が、地域での生活に支障なく適応できるよう支援、活動をする事を目的とする。

第3条(会員)

   本会会員は、第2条に定める目的に賛同し入会を希望する人とする。会員の入会は定例会で承認し、退会は定例会に通告するものとする。

第4条(活動内容)

1.在留外国人及び帰国子女等に対する以下の支援活動。

(1)   日本語指導及び学校教育サポート。

(2)   医療サポート

(3)   生活適応サポート

2.在留外国人との多文化交流活動並びに市内国際交流活動諸団体との連携協力の促進。

3.近畿地方の歴史や郷土の紹介、案内。

4.その他本会則第2条に定める目的を達成する為に必要な活動。

第5条(役員)

   1.本会に次の役員を置く。任期はそれぞれ2年とし、再任を妨げない。

     代表   1名

     副代表  1~3

     会計   1名

     監査   1名

   2.必要ある時には、代表代理を設ける事が出来る。

第6条(総会)

   毎年1回行い、役員の選出、前年度決算及び活動報告の承認、次年度予算及び活動計画の承認、会則の改訂並びに重要事項の審議を行う。

総会の成立は委任状を含めた会員の二分の一以上の出席を条件とし、決定事項は出席者の多数決によるものとする。

第7条(定例会)

   年間6回定例会を開催し、情報交換、活動計画等の審議などを行う。

第8条(会費)

   年会費1,000円を徴収する。個々の催事に際し参加協力費を徴収する事がある。

第9条(経費)

   本会の経費は、会費、活動ごとの参加協力費、寄付金その他をもって充てる。

第10条(会計年度)

   本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わるものとする。

第11条(その他の事項)

   その他必要な事項は、代表が役員と協議の上、定例会、総会に諮り決定する。

本会則は、平成20621日より施行する。

   改訂   平成24526

   改訂   平成27523 

   改訂   平成29325

   改訂   令和1年5月25日

   改訂   令和3年7月24日